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住宅ローンにまつわるトラブル

住宅ローンにまつわるトラブルについて学びましょう。トラブルの多くは対金融機関や利用者間でのトラブルです。トラブルになるケースをご紹介します。

不動産に住宅ローンの借入先を指定された場合

基本的に不動産会社が、金融機関を指定するようなことはありません。もし不動産会社から金融機関の指定を受けた場合でも、金融機関を指定する旨が契約書等に記載されていなければ従う必要はありません。

それでもしつこく言ってくるようであれば、他の不動産屋を探したほうが無難です。実際不動産は仲介業者ですから、同じ物件を他の不動産会社から購入することも可能なのです。

最近ではこのような事例は少なくなりましたが、不動産と融資機関がグル−プ企業などになっている場合によく見られる事例です。グループ内の金融機関で資金を借りさせ、不動産部門が住宅を販売するのです。物件内容が良くても、金融機関を指定されることで金利が高くなるなど明らかな不利益がある場合には避けるべきでしょう。

持病を抱えているという理由で住宅ローンの審査に落ちた場合

住宅ローン申し込みの際に申込者の病気が完治していない場合や、申込者に精神性の疾患がある場合、団体信用生命保険への加入を断られる場合があります。

団体信用生命保険の加入を住宅ローン融資の審査基準にしている金融機関も多く、その場合は団体信用生命保険に入れないと住宅ローンが受けられません。例えば、フラット35では団体信用生命保険は任意加入ですが、ほとんどの金融機関では団体信用生命保険への加入が融資の条件になっています。

ただし独自の生命保険加入サービスを行なっている住宅ローンを取り扱っている金融機関では生命保険加入が可能な場合があります。住信SBIネット銀行や楽天モーゲージのフラット35などは独自の生命保険サービスを提供しているので、資料請求をした上で担当者に相談してみるととよいでしょう。

配偶者のカードローンの支払い滞納がある場合

配偶者と共有名義であっても、一緒に金融機関で融資を受ける場合以外は、問題にはなりません。

ただ融資を受ける人本人のカードを使って、問題を起こした場合は、内容がどうあっても、ブラックリストにのって、3年間は消えませんから、注意が必要です。特にファミリー用クレジットカードの場合は、注意が必要です。

離婚した場合の住宅ローンの取り扱い

人生には何が起こるか分からないもの。住宅ローンを組んでマイホームを購入した後で離婚することになったらどうすればよいのでしょうか?

通常は離婚が決まった際に住宅ローンがの残債がある場合には、住宅を売却して住宅ローンの返済に充てるのが一般的です。

売却しないとしても住宅ローンが残っている場合は、離婚での財産分与で住宅を分与されても、名義変更等は出来ません。この場合には離婚後も夫婦で連絡を取り合う必要が出るため面倒です。

不動産の財産分与の場合、3000万円までは贈与所得控除となるため住宅を分与されても税金が掛かる心配はあまりありません。この場合でも住宅ローンの残債の金額によってメリットがあるかどうかを判断した上で住宅の処分の方法を決めることになります。

複数の銀行にフラット35を申し込めるか?

フラット35の場合、抵当権を第1順位に設定が義務付けられていますから、複数の金融機関でフラット35を申し込む事は不可能です。

事前審査や仮審査だけであれば複数の金融機関で審査を受けることは可能です。

フラット35を選ぶ際には事前審査に通った金融機関の中で最も有利な金融機関を選択するのが賢明です。ただし、複数の金融機関で同時に本審査を受けた場合は問題になりますから、注意が必要です。

他にもローンを組んでいる場合の住宅ローン

住宅ローンを申し込む際、自動車ローンや他の住宅ローンがあっても、住宅ローンは組めます。その場合は収入の審査の際に、他のローンの返済分を差し引かれた分で審査されるため融資額は少なくなります。

できれば、金利の低い住宅ローンを借りる場合は、他のローンを完済しておく事が大事です。同様に大事なのは、ローン返済を遅延させないという事です。

他のローン支払いを遅延させてしまうと、金融機関が調べる個人情報のデーターベースに遅延の履歴が残ってしまい、住宅ローンの審査に大きく影響するためです。

低金利時代の住宅ローン

ここ近年、日銀が金融機関に貸し出すプライムレート(公定歩合)は、過去最低のレベルです。低金利時代には長期金利固定型フラット35がおすすめです。

なぜなら現在最低水準にある金利が大幅に上がることはあっても、大幅に下がる事は考えにくいからです。ただし、結果的に借り入れの際より金利が下がってしまうと変動金利の方がメリットがあったことになってしまいます。

しかし、それでも変動金利の利用で万が一金利が大幅に上昇した場合に月々の返済額が大幅に増えるリスクを考えると、現在の低金利で長期間固定金利での借り入れができることはメリットがあるといえます。

固定金利と変動金利どっちが得?

変動金利型の住宅ローンには、金利固定型との金利差が1%以上差があるものもあります。目先の金利だけを見ると固定金利よりも変動金利の方が有利ですが、大幅な金利上昇があった場合には月々の返済額が跳ね上がる可能性があります。

金利の上昇リスクを考えた場合には長期的に見れば低金利の時期には長期金利固定型での借り入れが安全です。

住宅ローンの借り換え制度を上手く使う計画を立てれば、金利の低いうちは変動金鋳型を利用し、金利上昇の兆しがあった場合は、固定金利型に切り替えを行うという方法を取ることも可能です。

フラット35のような長期固定金利型の住宅ローンと変動金利型住宅ローンを上手に組みあわせて利用することで金利変動のリスク分散しましょう。

住宅購入契約のクーリングオフは可能か?

住宅取引契約をした場合、その契約をクーリングオフ(契約解除)することは、出来ません。

不動産会社が仲介者として入る住宅取引契約では、クーリングオフは認められません。また、住宅契約取引は住宅ローンの融資契約にも関わってきますから、一般的な物品取引に関わるクーリングオフは馴染みません。まして住宅ローンも同時並行して申し込まれ、住宅ローンの審査に通った場合はなお更です。

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