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住宅ローン以外で必要な事

車を買う時でも、メーカーの決算月に購入するとか、車のローンは何処の金融機関で申し込むのが有利だとかあります。

住宅を購入する際でも、住宅ローンと購入する住宅との間には密接な関連があります。住宅ローン自体の知識とそれに付随する知識を総合的に身につけることで、お得に住宅ローンを利用することも可能になります。

住宅の名義と住宅ローン

住宅を購入する場合、住宅の名義をご主人名義にするのが一般的です。夫婦共働きなどでは、共有名義にして住宅ローンを組むことで、二人分の住宅ローンが可能になります。

共有名義にした場合には住宅ローン控除額も二人分になりますから、税制面でも有利と言えます。

ただし共有名義にした場合のデメリットもあります。共有名義ですから夫婦どちらかが勝手に処分する事は出来ません。万が一離婚をすることになるとその際に住宅ローンが残っている場合には、住宅を手放さざるを得ないケースがほとんどです。

住宅ローン融資前のつなぎ融資

住宅ローン融資が行われる場合、購入と住宅に対する担保設定が同時に行われます。その際には先に住宅を購入しなければなりません。住宅ローンが下りるまでの住宅購入資金のための融資をつなぎ融資といいます。

つなぎ融資には「代理受領」と呼ばれる方法があります。代理受領は不動産会社や不動産業者が住宅購入者の代わりに金融機関から融資を受けて融資されるものです。通常は「代理受領」の形は取られません。

つなぎ融資が受けられないのであれば、それだけあなたの支払い能力に問題があると見なされている訳ですから、住宅ローン自体にも問題があるといえます。

節税対策

住宅ローンの節税対策を行なう為には、住宅購入する前から準備が必要です。

税金の優遇処置を受けるためには住宅ローンで購入する物件が50平方メートル以上ある事が必要です。それ以下の物件購入の場合は、税金の優遇処置は受けられません。

よく間違えるポイントがあります。、建築基準法で50平方メートルの床面積は、登記簿上の床面積よりも広いと言うことです。

税金の優遇処置を受けるためには登記簿上の床面積を基準として50平方メートル以上が必要なので、住宅の購入を検討する時点で、登記簿上の床面積をしっかり確認しましょう。

また住宅ローンの年末の残高が4000万円以下で、年収3000万以下と言う条件もあります。これらを無視した場合は、節税対策以前の問題と言えます。

住宅工事でバリアフリーの改修工事を行った場合には、その分にかかった費用に関しても、バリアフリー改修促進税制が適用されます。

入居前の住居の手当て

新居に入居する場合は、今まで住んでいたところの明渡しと、新居への入居がタイミングよくいくように計画を立てておきましょう。

建て替えの場合には新居に引っ越す間仮住まいをする必要がありま。親類縁者がいれば、それらの住宅に同居させてもらうと言う事も、1,2週間では可能かもしれません。しかし何ヶ月にもわたるようであれば、アパートなどを借りる事になります。

出る時の引越しと戻る時の引越しで引越も重複して必要になるため費用も倍かかります。毎月の家賃と、引越しで入居する際の礼金・敷金などを見積もって、どのくらいの費用がかかるのか事前に想定しておきましょう。

将来の買い替え、売却のこと

新規購入した住宅に住み始める際に、買い替え売却のことまで考えている人は少ないと思います。 しかし、一生住むつもりで購入した家でも、予想外の転勤、転職やその他の理由で売却することだってあるでしょう。将来もし住宅を売却することになった場合、売却金額は住宅の価値で決まります。

購入の際に住み替えの可能性があるかどうかも考え、単に住むための住宅として考えるのではなく、ライフプランの一部として万が一住宅を売却する事もあると考ておくとよいでしょう。これは住宅ローンの返済、借り換えでも同じことが言えます。

購入した住宅に生涯住み続けたいと思うのは人情ですが、何が起こるか分からないのが人生。家族構成や収入の問題など、さまざまな事によって、買い替え売却することもあります。これらを考慮に入れて住宅購入では購入する物件の将来の資産価値を考えることも大切です。

将来の資産価値が下がりにくい物件を選べば、住宅ローンの資産査定でも有利になります。

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