住宅ローン以外で必要な事
車を買う時でも、メーカーの決算月に購入するとか、車のローンは何処の金融機関で申し込むのが有利だとかあります。
住宅を購入する際でも、住宅ローンと購入する住宅との間には密接な関連があります。
そのような総合的な知識を身につけることで、後悔しない住宅ローンが受けられると言えます。
そのためには住宅ローンのことだけ考えているようでは、それこそ後悔します。
住宅の名義と住宅ローン
住宅を購入する場合、住宅の名義をご主人名義にするのが一般的ですが、夫婦共働きなどでは、共有名義にして、住宅ローンを組むことで、二人分の住宅ローンが可能になります。
また住宅ローン控除額も二人分になりますから、税制面でも有利と言えます。
ただし共有名義にした場合、良い面と悪い面がありますが、共有名義ですから夫婦どちらかが勝手に処分する事は出来ませんが、離婚の際には住宅ローンが残っている場合、手放さざるを得ないケースがほとんどです。
住宅ローン融資前のつなぎ融資
住宅ローンが実際に融資を行われる場合、購入と住宅に対する担保設定が同時に行われるのですが、その際に一旦先に住宅を購入しなければなりませんが、住宅ローンが下りるまでの住宅購入資金のための融資をつなぎ融資といいますが、つなぎ融資でも「代理受領」と呼ばれる方法があり、これは不動産会社や不動産業者が代わりに金融機関から融資を受けて融資されるものですが、普通であれば「代理受領」の形は取られません。
つなぎ融資が受けられないのであれば、それだけあなたの支払い能力に問題があると見なされている訳ですから、住宅ローン自体にも問題があるといえます。
一方で中小工務店などでも、つなぎ融資が受けられるようなアドバイスを行なう動きもあります。
節税対策
住宅ローンの節税対策を行なう為には、住宅購入する前から準備が必要です。
何より住宅ローンで購入する物件が50平方メートル以上ある事が大前提条件ですから、それ以下の物件購入の場合は、税金の優遇処置は受けられません。
よく間違える事は、建築基準法で50平方メートルの床面積は、登記簿上の床面積よりも広いと言うことです。
登記簿上の床面積が基準となりますから、購入を検討する時点で、登記簿上の床面積を確認する事は忘れてはいけません。
また住宅ローンの年末の残高が4000万円以下で、年収3000万以下と言う条件もあります。
これらを無視した場合は、当然節税対策以前の問題と言えます。
住宅工事でバリアフリーの改修工事を行った場合その分に関しても、バリアフリー改修促進税制が適用されます。
入居前の住居の手当て
新居に入居する場合は、今まで住んでいたところの明渡しと、新居への入居がタイミングよくいかない場合があります。
新居に引っ越す間仮住まいをする必要がありますし、親類縁者がいれば、それらの住宅に同居させてもらうと言う事も、1,2週間では可能かもしれませんが、何ヶ月にもわたるようであれば、アパートなどを借りる事になりますが、その費用も馬鹿にならない金額になります。
また引越も重複して必要になり、その費用も倍になるわけです。これらの費用を、毎月の家賃を別にしても、礼金・敷金などを概算で見積もっても100万円近くの費用がかかると考えておく必要があります。
将来の買い替え、売却のこと
新規購入した住宅する際に、買い替えや売却のことまで考えている人は少ないと思いますが、購入の際にそうした事を念頭におかなければ、他に対処する時期はないと言えます。
それだけに単に住むための住宅のことを考えるのではなく、ライフプランの一部として住宅の売却する事も考える必要があり、住宅ローンでも同じことが言えます。
購入した住宅が終の棲家として生涯住みつづけると言うのは、考えにくいと言えます。家族構成や収入の問題など、さまざまな事によって、買い替えや売却することが考えられますから、将来の資産価値を考えることが住宅購入では最優先する課題と言えます。
またそうした物件の購入の場合は、住宅ローンの資産査定でも有利になると言えます。
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